社会福祉法人 福井県視覚障害者福祉協会 定款

 

第1章 総則

 

(目的) 

 

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向

 

 尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ

 

自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として次の社会福祉事業を行う。

 

(1)第二種社会福祉事業

 

(イ)点字図書館の経営

 

(ロ)点字出版施設の経営

 

(ハ)視覚障害者の更生相談に応ずる事業の経営

 

(ニ)視覚障害者生活訓練等事業の経営

 

(ホ)障害福祉サービス事業の経営

 

(へ)特定相談支援事業の経営

 

(ト)移動支援事業の経営

 

(チ)盲人ホームの経営

 

(リ)地域活動支援センターの経営

 

 (名称)

 

第2条 この法人は、社会福祉法人福井県視覚障害者福祉協会という。

 

(経営の原則等)

 

第3条 この法人は社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実効果的かつ適正に行うため自主的にその経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の視覚障害者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

 

 

(事務所の所在地)

 

第4条 この法人の事務所を福井県福井市光陽2丁目17番8号に置く。

 

 

 

 

 

第2章 評議員

 

(評議員の定数)

 

第5条 この法人に評議員17名以上28名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

 

第6条 この法人に評議員選・解任委員会を置き評議員の選任及び解任は評議員選・解任

 

委員会において行う。

 

評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

 

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は理事会が行う評議員選任・解任委員会の運営について

 

の細則は、理事会において定める。

 

選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には当該者が評議員として適任及び不適任と判

 

断した理由を委員に説明しなければならない。

 

評議員選任・解任委員会の決議は委員の過半数が出席しその過半数をもって行うただし、

 

外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

 

 

 

(評議員の任期)

 

第7条 評議員の任期は選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

 

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任

 

期の満了するときまでとすることができる。

 

  評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後

 

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等) 

 

第8条 評議員の報酬は無報酬とする。

 

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給

 

基準については、評議員会の決議により別に定める。

 

 

 

第3章 評議員会

 

 

 

(構成)

 

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

 

 

(権限)

 

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

 

(1) 理事及び監事の選任又は解任

 

(2) 理事及び監事の報酬等の額

 

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

 

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

 

(5) 定款の変更

 

(6) 残余財産の処分

 

(7) 基本財産の処分

 

(8) 社会福祉充実計画の承認

 

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 

 

(開催)

 

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に 1 回開催するほか、

 

3月及び必要がある場合に開催する。

 

 

 

(招集)

 

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集

 

する。

 

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集

 

を請求することができる。

 

 

 

(決議)

 

第13条 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

 

2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、

 

その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

 

議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(1) 監事の解任

 

(2) 定款の変更

 

(3) その他法令で定められた事項

 

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなけ

 

ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過

 

半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任すること

 

とする。

 

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について決議に加わることができるも

 

のに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議

 

があったものとみなす。

 

 

 

(議事録)

 

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。 

 

 

 

第4章 役員及び職員

 

 

 

(役員の定数)

 

第15条 この法人には、次の役員を置く。

 

(1)理事 13名以上16名以内

 

(2)監事 2名

 

2 理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。

 

3 前項の会長をもって社会福祉法第45条の16第2項第1号の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

 

 

 

 

 

(役員の選任)

 

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

 

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務

 

理事は、この法人の業務を分担執行する。

 

3 会長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 

 

(監事の職務及び権限)

 

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

 

の調査をすることができる。

 

 

 

(役員の任期)

 

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

 

定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

 

2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の

 

任期の満了するときまでとすることができる。

 

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

 

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

 

 

(役員の解任)

 

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

 

とができる。

 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

 

 

(役員の報酬等)

 

第21条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。

 

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

 

 

 

 (職員)

 

第22条 この法人に、職員を置く。

 

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会に

 

おいて、選任及び解任する。

 

3 施設長等以外の職員は、会長が任免する。

 

 

 

第5章 名誉会長、顧問、相談役及び参与

 

 

 

(名誉会長、顧問、相談役及び参与)

 

第23条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。 

 

2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

 

3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ理事会に助言する。

 

4 任期については、役員の任期に準ずる。

 

 

 

第6章 会員

 

 

 

(会員)

 

第24条 この法人に会員を置く。 

 

2 会員に関する必要な規程は、理事会が別に定める。

 

3 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成に必要な援助を行うものとする。

 

4 この法人に第1項の会員をもって構成する部会、委員会を置くことができる。

 

 

 

第7章 理事会

 

 

 

(構成)

 

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

 

 

(権限)

 

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては

 

会長が専決し、これを理事会に報告する。

 

(1)この法人の業務執行の決定

 

(2)理事の職務の執行の監督

 

(3)会長及び常務理事の選定及び解職

 

 

 

(招集)

 

第27条 理事会は、会長が招集する。

 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

 

 

(決議)

 

第28条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

 

2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

3 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

 

 

(議事録)

 

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

第8章 資産及び会計

 

 

 

(資産の区分)

 

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。

 

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 

(1)福井県福井市光陽2丁目1709番1 宅地( 160.38㎡)

 

(2)福井県福井市光陽2丁目1713番  宅地( 368.00㎡)

 

(3)福井県福井市光陽2丁目1710番  宅地(  25.00㎡)

 

(4)福井県福井市光陽2丁目1711番  宅地( 452.00㎡)

 

(5)福井県福井市光陽2丁目1712番  宅地( 447.00㎡)

 

(6)福井県福井市光陽2丁目1713番地、1709番地

 

    鉄筋コンクリート造陸屋根3階建  会館( 931.04㎡)

 

(7)福井県福井市光陽2丁目1712番地、1711番地

 

    鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき1階建  作業所・事務所( 221.68㎡)

 

(8)福井県福井市光陽2丁目1712番地、1711番地

 

    鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建  寄宿舎( 259.28㎡)

 

(9)福井県福井市光陽2丁目1711番地

 

    木造合金メッキ鋼板ぶき2階建   寄宿舎( 196.75㎡)

 

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

 

4 公益事業用財産は第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に共する財産とする。

 

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらな

 

ければならない。

 

 

 

(基本財産の処分)

 

第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、福井県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、福井県知事の承認は必要としない。

 

1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

 

2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整

 

備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金

 

に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担

 

保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

 

 

(資産の管理)

 

第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

 

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

 

券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

 

第33条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 

 

(事業報告及び決算)

 

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

  1. 事業報告

  2. 事業報告の付属明細書

    (3)貸借対照表

    (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

    (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

    (6)財産目録

    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

     に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (1)監査報告

    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

    (4)事業の概要等を記載した書類

     

    (会計年度)

    第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

    (会計処理の基準)

    第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

    いて定める経理規程により処理する。

     

    (臨機の措置)

    第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

    るときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

     

    第9章 公益を目的とする事業

     

    (種別)

    第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

    自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事

    業をおこなう。

    (1)日常生活用具・補装具の斡旋事業

    (2)同行援護従業者養成研修事業

    (3)その他法人の目的達成のため必要な事業

    2 前項の事業に関する重要な事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

     

    (剰余金の処分)

    第39条 前条の規定によって行う事業から生じた剰余金は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業[社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。]に充てるものとする。

     

    第10章 解散

     

    (解散)

    第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由に

    より解散する。

     

    (残余財産の帰属)

    第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決

    議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

     

    第11章 定款の変更

     

    (定款の変更)

    第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福井県知事の認可(社会

    福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受け

    なければならない。

    2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を福井県知事に届け出なければならない。

     

    第12章 公告の方法その他

     

    (公告の方法)

    第43条 この法人の公告は、社会福祉法人福井県視覚障害者福祉協会の掲示場に掲示するとともに、官報、福井新聞又は電子公告に掲載して行う。

     

    (施行細則)

    第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

     

     

     

     

     

    附 則

    この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

     

     

    会  長     中道 益平

    理   事     嶋田 等

            市波 敬二

    〃        西田 喜代志

    〃        吉岡 由五郎

    〃        吉田 新治郎

            青山 栄一郎

    〃        秋田 栄

            中島 喜徳

            炭谷 和夫

            吉岡 吉太郎

            前塚 光正

    〃        明新 一雄

    〃        横山 博一

    〃        井上 慶三郎

    監  事      室谷 保

            中本 満

     

    昭和48年 5月24日 知 事 認 可

                   昭和48年 5月28日 法人登記(成立)

    平成 5年 3月21日 定款改定認可

    平成12年 5月29日 定款改定認可

    平成15年 3月31日 定款改定認可

    平成16年 6月10日 定款改定認可

    平成17年 1月12日 定款改定認可

    平成18年10月24日 定款改定認可

    平成18年11月17日 定款改定認可

    平成19年 8月31日 定款改定認可

    平成23年 2月17日 定款改定認可

    平成24年 2月15日 定款改定認可

    平成24年11月 5日 定款改定認可

    平成25年 6月18日 定款改定認可

    平成26年 4月24日 定款改定認可

    平成27年 6月17日 定款改定認可

    平成29年 4月 1日 定款改定認可

    平成30年 2月 1日 定款改定認可